会則
Constitution
岐阜県透析医会
会則
第1章 総則
(名称および事務所)
第1条 | この会は、岐阜県透析医会と称し、事務所を岐阜市に置く。 |
(目的)
第2条 | この会は、透析療法の向上発展に努め、地域における透析治療に貢献し、併せて会員相互の福祉、親睦を図ることを目的とする。 |
(事業)
第3条 | この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 |
(1)透析治療法の研究および教育等に関する事項 | |
(2)医療関係諸法規の研究および社会保健医療の適正化に関する事項 | |
(3)関係官庁、基金審査会および医師会との連絡協調に関する事項 | |
(4)関係医学会との連携に関する事項 | |
(5)その他、この会の目的を達成するために必要な事項 |
第2章 会員
(会員)
第4条 | この会の会員は、岐阜県在住の岐阜県内に所在する医療機関で透析治療に従事する医師でこの会の目的に賛同し、入会を届け出て、理事会の承認を得た者とする。施設管理者をA会員とする。施設管理医以外の常勤医師をB会員とする。非常勤医師をC会員とする。 |
(入会および会費)
第5条 |
この会に入会しようとする者は、入会申込書により入会を届け出なければならない。 極力入会してもらう |
2-会員は、入会金および会費を納めなければならない。 | |
3-会費は、普通会費と臨時会費とする。 | |
4-入会金および会費の額は、理事会の議決を経て会長が定める。 |
(退会)
第6条 | この会を退会しようとする者は、その旨を届け出なければならない。 |
第3章 役員等
(役員)
第7条 | この会に、次の役員を置く。 | ||||||||
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2-理事および監事は、総会において会員の中から選任する。 | |||||||||
3-理事は、互選により会長および副会長を定める。 | |||||||||
4-理事および監事は、相互に兼ねることができない。 |
(職務)
第8条 | 会長は、この会を代表し、会務を総括する。 |
2-副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 | |
3-理事は、理事会を構成し、会務を処理する。 | |
4-監事は、会務を監査し、会議に出席して意見を述べることができる。 |
(任期)
第9条 | 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。2021年4月1日をもって任期開始とする。 |
2-補欠または増員により新たに就任した役員の任期は、現在役員の任期満了と同時に終わるものとする。 | |
3-役員は、辞任した場合または任期満了においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
(名誉会長-顧問および参与)
第10条 | この会に名誉会長、顧問および参与(以下、名誉会長等という)を置くことができる。 |
2-名誉会長等は、総会の議決を経て会長がこれを委嘱する。 | |
3-名誉会長等の任期は2年とする | |
4-名誉会長等は、会長の要請にもとづきまたは必要に応じ、会議に出席し意見を述べることができる。 |
(職員)
第11条 | この会の事務を処理するため、必要な職員を置くことができる。 |
2-職員は、会長が任命する。 |
第4章 会議
(会議の種類および開催)
第12条 | 会議は、総会および理事会の二種類とする。 |
2-総会は、定例総会および臨時総会とする。 | |
3-定例総会は毎年1回、臨時総会は随時および理事会は原則として、毎月1回開催する。 |
(招集)
第13条 | 会議は、会長が招集する。 |
2-会議を構成する会員の3分の1または理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、会長はすみやかに会議を招集しなければならない。 | |
3-会議を招集するには、会員または理事に対し、会議の目的たる事項およびその内容並びに日時および場所を示して、あらかじめ文書をもって通知しなければならない。 | |
4-会議は、出席した会員または理事をもって成立するものとする。 |
(議長)
第14条 | 会議の議長は、会長がこれに当たる。 |
(議決)
第15条 | 会議の議決は、この会則に別に定めるもののほか、出席した会員または理事の過半数の同意をもって決する。 |
(書面評決)
第16条 | やむをえない理由のため、会議に出席できない会員または理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、或いは他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。 |
(総会の承認および報告)
第17条 | 次の事項は、総会の承認を求めなければならない。 |
(1)事業計画に関する事項 | |
(2)収支予算に関する事項 | |
(3)収支決算に関する事項 | |
(4)その他理事会において必要と認めた事項 | |
2-次の事項については、会長は定例総会または臨時総会に報告しなければならない。 | |
(1)会計報告 | |
(2)事業報告 | |
(3)その他、会長において必要と認める事項 |
(理事会の議決事項)
第18条 | この会則の別に定めるもののほか、次の事項は、理事会の議決を経なければならない。 |
(1)収支の予算および決算に関する事項 | |
(2)事業計画に関する事項 | |
(3)事業報告の承認に関する事項 | |
(4)その他この会の運営に関する重要な事項 |
第5章 会計
(経費)
第20条 | この会の経費は、入会金、会費、寄附金およびその他の収入をもって支弁する。 |
(会計年度)
第21条 |
この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 2-この会の1会計年度に属する収入、支出の出納に関する事項は、翌年度5月31日までに完結しなければならない。 |
第6章 会則の変更および解散
(会則の変更)
第22条 | この会則は、総会において出席した会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。 |
(解散および残余財産の処分)
第23条 |
この会の解散は、理事会において理事の4分の3以上の同意および総会において出席した会員の4分の3以上の同意があったとき解散する。 2-解散のときに存する残余財産は、理事会の議決を経て、本会と類似の目的をもつ団体に寄附するものとする。 |
第7章 慶弔規定
(金額)
第24条 | 会員死亡時の弔電あるいは献花を対象とし金額は5,000円~ 15,000円程度を目安として規定し、事務局で判断する。 |
第8章 雑則
(委任)
第25条 | この会則の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。 |
付則
1. | この会の設立当初の役員は、第7条の規定にかかわらず、設立発起人会の定めるところによる。 | ||||||
2. | この会の設立初年度の事業計画および収支予算は、第17条および第18条の規定にかかわらず、設立発起人会の定めるところによる。 | ||||||
3. | この会則は昭和54年1月1日から施行する。 | ||||||
4. | 会費入会金、年会費は次の通りである。 | ||||||
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